こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。
みなさんはインドでの現地法人設立をご検討されていますでしょうか?
その中で会社設立登記申請の際に支払う税金のことをご存知でしょうか?
支払いの際に、思っていた金額・予定していた金額と違うと
思った経験はございませんか?。
その理由の一例をご紹介させていただければと思います。
インドの会社法もたびたび変わる傾向がありますので、
その概要だけでも知っていただければと思います。
弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。
会社設立の登記申請(詳しくは、会社設立登記申請のうち、付属定款の登記)に際しては、
日本と同じく登録免許税の支払いが必要となります。
税額の算出根拠は授権資本額である点をご注意ください。
授権資本額とは、増加できる資本金額の上限というインド会社法上の概念です。
日本の会社法上では授権株式数に対応します。この授権株式数は発行する株式の数に着目する概念です。
前述の通り、資本金額が低くとも、授権資本金額が高い場合はそちらに合わせて税金をお支払いする必要がございます。
登録免許税の具体的な金額及び計算方法もありますので、
以下をご参照ください。
授権資本額(Authorized capital) | 付属定款登記にかかる登録免許税 |
~100,000ルピー | 4,000ルピー |
100,001ルピー~500,000ルピー | 10,000ルピー毎に300ルピー |
500,001ルピー~5,000,000ルピー | 10,000ルピー毎に200ルピー |
5,000,001ルピー~10,000,000ルピー | 10,000ルピー毎に100ルピー |
10,000,001ルピー | 10,000ルピー毎に50ルピー |
出所:インド企業省 インド会社法調査2008年
この計算方法にご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にご連絡ください。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。