PF制度④

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店 マネージャー

岩城 有香 (いわき ゆか)

TEL: +91 99-8033-7615 / E-MAIL: iwaki.yuka@tokyoconsultinggroup.com

 

            

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

 

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

以前にPFの概要についての連載を致しましたが、その後以下の様なご質問がありましたのでご紹介いたします。皆さまのPFに関するより一層のご理解にお役立て頂ければ幸いです。

 

Q1:日印社会保障協定は未発効のままという理解でよろしいでしょうか。

A1:ご認識の通りです。日印社会保障協定は2012年に締結されておりますが、2016年6月現在も未発効状態です。(PF制度② ≪PFの問題点と日印社会保障協定≫をご参照下さい。)

    通常他国においても締結から実際の発効までには調整・準備の為2年程度の時間を要しておりますが、

日印社会保障協定の場合は途中法改正等も重なりより時間がかかっているようです。2016年度中の発効

が期待されております。

 

Q2:今後発効された場合、PFの支払いをインド給与ベースか全世界所得ベースかが解決されるとの理解でよろしいでしょうか。

A2:こちらについては特筆されておりません。又、現時点においてもPF当局へ確認からは全世界所得ベースとの指摘が出ておりますので、今後も争点になる可能性がございます。

 

Q3:発効後、派遣期間が5年以内の場合、加入国が日本になるので、PFを支払わないという理解でよろしいでしょうか。

A3:ご認識の通りです。日印租税条約が発効された場合、派遣期間5年以内は母国(日本)の年金制度へ加入

し、派遣期間が5年を超えた場合は、相手国(インド)の年金制度にのみ加入の予定です。

             

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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