~PE認定課税について⑤~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

今週は駐在員事務所のPE認定課税リスクをみていきましょう。

本来、駐在員事務所は現地の市場情報の収集や、インドでの潜在顧客への自社商品・サービスの情報提供など、本社・インド顧客との連絡拠点であり、営業活動は禁止されています。そのため、所得が発生することは無く、インドにおける法人税の課税は発生しません。

しかし、実態としては悪意なく日本の親会社名義での契約を取りまとめたり、間接的に営利活動を行っているケースは少なくありません。

そこで、インド税務当局よりPE認定を受け、駐在員事務所により得られたと考えられる日本親会社の利益に対して、課税されるケースが散見されています。
特に多数の従業員を雇用している場合や、設立から相当期間が経過している場合などは特に注意を払う必要があります。

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

 

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