~PE認定課税について⑧~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

今週はプロジェクト契約にかかるPE認定を見ていきます。

PE認定される6ヶ月(183日)間ルールはどのようにカウントされるのか?

・日数カウント対象はプロジェクト単位
・会計期間や略年に関わらず、プロジェクトの期間でカウント
 (6ヶ月を超えた時点の会計年度に課税)
・個人の滞在日数は関係なく、当該プロジェクトに対して
 派遣された社員の滞在日数でカウント
・同一期間に複数人滞在していても、一人で滞在していても
 カウントされる日数は同じ
・日本からの派遣者が誰もいない期間がある場合、カウントされない

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

 

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