こんにちは。インド駐在員の仁井です。
インドでは中央政府としての決定事項の他に、各州によってルールを定めているケースが多くあります。労働法関係も各州のルールをチェックしておく必要がありますが、有給休暇もその一つです。最低限の日数が州によって違うので確認しておきましょう。有給休暇は基本的に3種類ありそれぞれに最低限取らなければならない日数が決められています。3種類とは一般的な有休、病気による有休、臨時の有休(忌引きなど)です。
<当社があるHaryana州の場合>(1年間の付与日数)
一般的な有休:20日につき1日、つまり18日(1ヶ月につき20日以上の勤務がある社員)病気による有休:7日
臨時の有休:7日
合計:32日
また、翌年繰り越しは最大30日まで可能とされています。病気による有休と臨時の有休は翌年繰り越しができません。
たとえば、一般的な有休残日数が10日、病気による有休残が7日、臨時の有休残7日の場合・・・
2年目は32日+10日(一般的な有休残)=42日、となります。
上述の通り、有休休暇は州によってルールが異なります。他州に支店がある場合は、所在する州のルールに従うことになります。その場合、各州の最低日数をクリアする有休日数の設定をするなど工夫が必要です。また事務所を他州に移転する場合もその州のルールに合わせなければなりません。
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