こんにちは。
デリーは梅雨に入り、気温が和らぐときもあれば
日本のように蒸し暑く感じるときもある今日この頃です。
さて、最近では日系企業様のなかで
グジャラートなど新天地への進出も多い傾向にありますが、
今回は、インド国内に事務所を移転することに関して、ご紹介したいと思います。
州をまたぐ場合で、移転に伴う旧事務所への各種登録解除等の流れは下記になります。
1 登記住所の変更
2 ○○州におけるGST番号の登録解除
3 PAN番号の登録住所の変更
4 TAN番号の登録住所の変更
5 IEC番号の登録住所の変更
6 ○○州におけるShop & Establishment登録解除
7 ○○州におけるプロフェッショナルタックス登録解除
労務面では、
事務所移転に伴う従業員への対応の質問がお客様よりありました。
例えば移転先が距離等大幅にで変わる場合を除いて、
同じ州内などで事務所を移転する場合、交通費など会社が負担する必要は
法律では定められていません。
しかし、会社様によっては移転に伴い、従業員に特別手当として支給するケースも
あります。
まずは、問題や争議の回避のために
将来的な移転の有無にかかわらず、就業規則等に会社移転の可能性の明記があるかご確認くださいませ。
塚本 沙樹