税務当局からのNoticeについて

労務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。ディワリも明け、年末が近くなってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?ムンバイは最近、気温が低くなり過ごしやすくなって嬉しいです! さて、今回もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: ムンバイに赴任して3年経ちます。弊社の従業員数は20名を超える為、私もPFを支払ってきました。この度2016年10月1日から日本人駐在員に対してPFの支払い義務が免除されたと思いますが、具体的にどんな手続きを行えば良いでしょうか。

 

A: まずは日本年金機構から日本の社会保障制度に加入していることの証明となる適用証明書の発行を受けてください。

適用証明書サンプル↓

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/0826-02.files/7.pdf

日本からその原本を郵送してもらい、管轄の被用者積立基金機構(EPFO: Employees’ Provident Fund Organization)に提出してください。

また、毎月PF支払のコンプライアンスとして下記のForm IW-1を申告しているかと存じますが、今後は申告の際に上記適用証明書を提出済みであるという旨と共に申告することによってコンプライアンス遵守していることになります。

http://rappacons.com/glossary/INTERNATIONAL%20WORKERS/statement%20IW-1.pdf

 

また、2016年11月30日より今まで支払ってきたPFの還付申請が行える事になり、日本の口座、インドの口座のどちらでも還付を受ける事が可能です。

 

既に全額還付されたというお客様からの声も寄せられています。インドだしいつ帰ってくるか分からない、、、と思ってらっしゃる方も根気強く還付請求を続けられるのをお勧めいたします。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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