皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、医療ボーナスについてです。
お客様からのご質問に回答致します。
【質問】
産休中の従業員に対して産休給付として、従業員の給与を保証しなければならない事は、知っていますが、それ以外に何か従業員にケアしなければいけない事はありますか。
【回答】
Maternity Benefits Act 1961 によると妊婦が26週の産休に入った際には、会社がそれまでの給与を産休中の従業員にも支払わなければいけません。さらにそれに加えて医療ボーナスという医療機関を受信する為の給付を支払わなければいけません。こちらは、250 INRとして支払う必要があります。雇用主がこちらの支給を行っていなかった場合は、対象の従業員が医療機関を受診した場合、会社が医療費を負担しなければいけません。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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