~産休法について~

法務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は、産休法についてです。先日産休法の改定についてご連絡致しました。追加の情報をお伝え致します。

 改定された産休法の中に50名以上の従業員を雇用する施設においては、託児施設の設定が義務づけられています。しかし、その詳細については、言及されていません。実は、その詳細について決まりはないのです。

例えば、どれくらいの広さが必要であるか。どのような物を施設として準備すべきなのか。保育士の数はなど、なにも

決まりはありません。

 

しいて挙げるとすれば、適当なサイズで子供達が安全に過ごせる環境としか決められていないという事です。また、インドには日本の保育士に該当するような資格はありません。その為、かつて子育ての経験がある女性を子供の面倒を見る担当者として、雇用する事が望ましいと言えるでしょう。

 

なかなか、日本とはルールが異なり、判断が難しいと言えます。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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