インドにおける現地法人設立の流れ

法務

みなさんこんにちは、本日は「インドにおける現地法人設立の一巡」についてお話したいと思います。

■現地法人設立の一巡

インドに現地法人を設立するには、自ら直接投資を行う場合や、既存のインド企業から株式を取得する場合(買収)、既に直接投資を行っている日本を含めた外国企業から株式を取得する場合などが考えられます。
既存のインド企業から株式を取得する場合には、その会社が上場会社(Listed Company)か非上場会社(Unlisted Company)かによってその取扱いが異なります。
上場会社の場合、株式を取得する際の価格は市場価格を上回るものでなければなりません。また非上場会社の場合には、資本発行監視局(CCI:Controller of Capital Issues)が公表するガイドラインに従い、インドの勅許会計士(Chartered Accountant)が定めた評価額で株式の取引を行わなければなりません。

以下では、日本の企業が自ら直接投資を行う場合の非公開会社の設立モデルを示します。
インドに現地法人を設立するには、所管官庁の事前承認が必要な場合と不要な場合があります。事前承認が必要な業種については、インド商工省産業政策促進局(DIPP)のウェブサイトに掲載されているネガティブリストで確認することができます。以前は外国投資促進委員会(FIPB)により事前承認が行われていましたが、2017年にFIPB が廃止されました。現在は当該規制業種の各所管官庁に申請の上、事前承認を得ることになっています。所管官庁による承認が得られた場合は、当該承認申請が不要な場合と同様に、会社法に基づいて会社設立・登記申請を行うことになります。そして、会社設立が完了し、資本金の払込が完了した後、30日以内にRBI に会社設立の事後報告を行うことになります。

[デジタル署名証明書(DSC)の取得]

[納税番号(PAN)の取得] [その他税務コードの取得]

[取締役識別番号(DIN)の取得]

[商号の申請]

[会社の登記申請]

[定款の記載事項]
となっております。

お読みいただきありがとうございました。
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