~インド人社員の退職(解雇)手続きについて~

労務

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、インド人社員の退職(解雇)手続きについて紹介致します。

 

社員は大事にしたいものの、不正を働く社員、部下にハラスメントをしている社員など、

会社に悪影響を及ぼす社員を解雇したいというお問い合わせはなくなる事はありません。

駐在員である以上、何かあれば対応しなくてはならず、しかしどのような手続きを踏むべきか、

分からず、皆様ご相談にいらっしゃいます。

 

社員の退職関連の手続きは、慎重にやらなければ労務問題に発展することもあります。

できることなら、”解雇”ではなく、”自主退職” とし、労務問題への発展可能性を無くしましょう。

 

参考までに、弊社がご相談を受けたときに質問する事項を下記に掲載致します。

 

–      解雇予定者の勤続年数

*5年以上の場合は法律に則った退職金を別途支払う必要があります。

–      解雇予定者に対する辞めさせたい理由

*正当な理由があるのか。証拠はあるのか。

–      会社の利益状況

*利益状況は退職金支払いの免除に関係があります。

–      社員数

 *PF支払い状況も退職金支払いの免除に関係があります。

–      解雇予定者の雇用契約内容の確認

 

解雇予定者との面談までに準備しておくべきレター

–      Resignation Letter

–      Termination Letter

–      Excepted Resignation Letter

–      Experience Letter

–      Reliving Letter

 

不必要な事態を招かないためにも、本件に関して弁護士の介入は必要です。

一度弊社にお問い合わせ頂けましたら、弊社弁護士と一緒に貴社でお話を伺うことも可能です。

お困り事がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、法務、ITまで幅広くサポートを行っております。

また、FRROやPAN、DINやDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る