~従業員解雇手続きについて~

労務

皆さま、こんにちは。

デリーの久野です。

本日は、従業員解雇手続きについて紹介致します。

 

「インド人従業員を解雇したいけど、どうすればいいかわからない」というご相談を頂くことは少なくありません。

重大な違反を犯した社員、会社が求めるパフォーマンスを発揮できていない社員、他の社員とうまくコミュニケーションとれていない社員等が対象となるかと思います。

実情としてワークマンの権利が暑く保護されているインドで、もし正当なプロセスを踏まずに解雇してしまった場合、労働裁判所に駆け込まれ、労働裁判と発展してしまうケースもありました。労働裁判に至れば、労働者に有利な判決を下されることが多く、周囲からの風当たりは強くなります。

 

そこで、今回はインドの標準的な解雇手続きについて記載したいと思います。

 

従業員を「解雇」とする場合は、1ヶ月前に解雇通知書を配布し、1ヶ月分の給与を支払い解雇させます。

しかしながら、「解雇」をしてしまうと、対象者の経歴に傷がつき、円満退社とはなりません。そのため、事前に辞職願及び退職同意書を準備し、本人の自主退職という選択を示すことで、その後の不当解雇等の訴え等のリスクを避け、退職させることが一般的です。

 

次に解雇時の注意点です。

 

解雇前に採用活動を始められる企業様もいらっしゃるかと思いますが、会社秘書役(Company Secretary)や弁護士など、特定のプロフェッショナル人材の事前採用活動においては十分に注意する必要があります。

プロフェッショナル人材(特に会社秘書役)のコミュニティは繋がりが非常に強く、採用活動を水面下で進めていても、解雇対象者に知られてしまうケースがありました。それがきっかけとなり、解雇前に労働局に駆け込み、内部問題を告発されるケースもございます。

 

弊社では、企業様と解雇対象者が納得のいく形で解雇(または自主退職)ができるよう、専属弁護士が解雇前のヒアリング及び、必要書類の作成、解雇前の債権債務整理、解雇面談などのサポートを行っております。

 

また、解雇サポートに限らず、人材紹介、就業規則や雇用契約書の作成、人事評価制度構築などのサポートも行っております。各種労働法に則した就業条件と、昇給率の根拠となる評価制度を適切に構築していくことが、社員満足度を高め、労働問題の発生を防ぐ根本的な解決策といえるでしょう。

 

また、弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

久野未稀

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る