【インド労働法改正 第二回ブログ】

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
デリーオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。

前回に引き続き二年前の労働法改正について話していこうと思います。
今回は「児童労働改正法」です。

 

みなさんはインドでの18歳未満の子供を雇おうと考えたことはありませんか?

その中でこんな疑問浮かんだことはございませんか?
この青年は日本では働ける時間はあるがインドだとどれほど働かせていいのだろう?
と考えたことはあると考えました。

 

今回の改定では次の7つです。

項目として

  1. 青年カテゴリの新設
  2. 児童の定義
  3. あらゆる仕事および工程における児童雇用の禁止
  4. 中央政府の権限
  5. 青年の雇用条件に関する規制
  6. 罰則
  7. 危険な仕事および工程に関する別表

詳細はインド労働法改正または下記のご連絡先までお問い合わせください。

 

今回は18歳未満の採用を考えているお客様向けにまとめてみました。

14歳未満のまたは無償義務教育に関する子供の権利法が規定する年齢より高い者は児童、14歳から18歳未満は青年とそれぞれ定義されました。
まず中央政府が危険な仕事および工程に関する別表に追加または削除をすることができるので青年や児童を雇っているのであれば確認をしたほうがいいと思います。

児童の雇用については放課後や休みに家内事業を手助けする場合を除いて、児童雇用はあらゆる仕事において禁止されます。

青年は1日6時間を限度とする終業時間のうち、3時間に1時間の休憩時間と残業禁止など規制が規定されました。

 

これに違反する場合は懲役6か月から2年。罰金が20,000ルピーから50,000ルピーが課せられます。

インドの街を歩いていると、多くの子供が働いています。これは家内事業だから行っているのか、それとも違法な労働をさせられているのか知ることができませんでした。これは今後のインドの課題になると思います。

日本企業がインドで青年を雇用することは少ないと思いますが、私は業種によっては間接業務で雇用することが増えるのではないかと個人的には考えております。

今回の変更を覚えておくことで、何かの事業拡大にお役に立てれば幸いです。

 

次の章では労働者州保険改正規則についてもお話します。

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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

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