【コロナ後に向けた人事労務戦略ーインドにおける休暇設定―】

労務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける労働法と関連させながら、インドにおける休暇について改めてお話していきます。

WithコロナやAfterコロナといった中で、就業規則などについて見直されている方もいるかもしれません。

 

インドにおける代休と振替代休はどのように定められているのでしょうか。

代休と振替代休は「工場法(Factory Act)」において規定されております。
「代休」はすべての祝日・週休みを対象としている一方で、「振替代休」は週休みのみを対象としております。

「代休」に関しましては、従業員は週休みや祝日に勤務することも可能ですがその場合、最大2ヶ月以内に代休を取得する必要がございます。

 

「振替代休」というのは、従業員が週休みに勤務する必要があった場合、週休みの3日前または3日後に振替代休を従業員は取得することが可能です。
休日なしで10日間以上連続して働く必要はございません。

インドにおける工場法(Factory act)は工場における労働条件を定めており、それ以外の施設は州ごとの店舗及び施設法(Shops and Establishment Act)で定められております。

 

工場法が適用される「工場」とは、10人以上の労働者が製造工程の中の動力支援を用いた工程のある環境で働いている、または20人以上の労働者が製造工程の中の動力支援を用いた工程のない環境で働いている、のいずれかに該当する工場を指しておりますので、適用に満たさない場合は店舗及び施設法が適用されることとなります。

店舗及び施設法では、「代休」と「振替代休」が明確に記載されているわけではございません。

しかしながら、一般的に従業員が祝日に勤務した場合、最大2ヶ月以内に「代休」を取得することが可能となっております。

 

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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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