皆さん、こんにちは。チェンナイの中村です。
先週はタミル・ナドゥ州の労働条件について執筆しましたが、今週は先週の内容に補足したいと思います。
まずは先週のおさらいになりますが、工場で働く被雇用者はFactory Act 1948に規定する動労条件が適用となります。こちらは連邦法なので、州を越えても概ね労働条件は同一になります(※労働条件に おいては、同法が定める授権により、州毎に独自の規制を課すことができるため、全く同一の規制が 課せられるというわけではありません)。
一方で、工場以外の施設に勤務する非雇用労働者にはShops and Establishments Actが適用されますが、同法は州法なので各州毎の性格が労働条件にも色濃く反映されます。
タミル・ナドゥ州の同法には下記の労働条件が規定されています。
(1)被雇用者を連続4時間を超えて勤務させることはできず、4時間勤務の後、1時間以上の休憩を与えなければならない。
(2)1年毎に12日の有給休暇を付与しなければならない。
(3)14歳未満の児童を被雇用者として勤務させることは出来ない。また、若年者(14歳以上17歳未満)を1日7時間または1週間 42時間を超えて勤務させることは出来ない。
(4)賃金支払のサイクルは最長1ヶ月までとし、期間終了後5日以内に賃金を支払う義務がある。
また、雇用関係が終了した場合、2営業日以内に賃金を支払わなければならない。
(5)6か月以上の継続的雇用にあった被雇用者と契約を打ち切ろうとする場合、合理的な理由が必要とされる。
被雇用者に対し、1か月以上前に通知、もしくは通知に代わる賃金の支払を行わなければならない。
今週は以上です。
各州で残業時間の上限や、解雇時の通知期間、女性及び若年者の労働規定が異なるので、
州を越えて同一の就業規則を使用することが出来ない(※修正を加える必要があり)ことは押さえておきたいです
ね。本日は以上となります。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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