インド法人の実質的支配者に関する申告

法務

 

2019年度のコンプライアンスとして、
実質的支配者に関する申告(BEN)を政府から求められています。

通常、
実質的に会社を管理する人とは、Resident DirectorやDirectorが
該当します。

 

場合によっては、社外つまりは日本本社などの関連会社に所属し
何らかの強い権限を持ち、かつインド法人の経営に深く携わる関係者も
今回のBEN1フォームの提出を求められています。

また役職が低い場合でも、決済権を持ち、支払いや申告時に署名を行う関係者も該当する可能性があります。

BENの申告は、その定義が非常に抽象的ですので、会計事務所や監査人にお問い合わせ頂き、確認する必要があります。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る