皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
今週は、支店化と在庫販売に関連したテーマにてお話していきます。
《質問内容》
インドにおいて駐在員事務所を閉鎖し、現地法人化、若しくは、支店化を検討しています。
支店化を選択した場合は、業務内容にも制限があるようですが、例えば弊社が現地で製品を在庫販売することは可能でしょうか??(この場合、自社で倉庫を構えるのか、物流会社の倉庫を借りるのか等は別途検討を致します。)
主に、日本本社から円建てで輸入を行い、自社倉庫、若しくは物流会社から間借りした倉庫にて在庫を受け入れ、インド国内での販売を行いたいと考えています。まずは在庫販売の可否と留意点についてご教示いただければ幸いです。
《回答》
結論としては、製造を伴わない本社製品の在庫販売に限り可能となります。(SEZ内に支店を設立する場合は、例外あり)
支店で認められている活動範囲には、物品の輸出入もこれに含まれます。支店形態では製造行為は認められていませんから、材料などを国外から輸入してインド国内でなんらかの加工を加えるなどの行為は認められていません。
支店名義で行う輸入品は本社の製品に限定され、インド国内で調達した物品の国内での再販売は禁止されています。
したがって、物品の輸出入が認められている以上、自社倉庫、もしくはレンタル倉庫のいずれにおいても一定の条件のもと在庫を保有して頂く事は可能とされます。また、通関申告書(Bill of Entry)は、支店の名義にて行うこととなりますので、本社との売買契約に基づき、インド国内へのユーザーへ在庫販売を行うことは可能かと思います。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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