こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は監査人に関する情報をお伝えします。
Q.インドに現地法人を立ち上げて数年経ちますが、小規模経営の為未だ監査は行っておりません。必要でしょうか?
A. インド会社法により、インドにおける全ての会社は1名(1社)の監査人を選任する必要があり(会社法139条1項)、同様に法定監査(Statutory Audit)を受ける必要がございます。
(1)監査人は、インド勅許会計士資格保有の個人、又は監査事務所を選任する事が可能です。監査人は高い独立性が保持される必要がある為、会社の役員や従業員等、不適格と認められる者(会社法141条3項)は、監査人になる事は出来ません。
(2)監査人は、以下の権限を有します。
①会計帳簿・証票の閲覧
②財務諸表の検査
③監査報告書の作成及び株主への報告
④取締役会・監査委員会にて承認された業務
(3)インドにおける監査の種類は、ステータス(公開会社・非公開会社等)、規模などに応じて、様々な監査を受ける必要があります。
①法定監査
②税務監査
③内部監査
④原価監査
その他、監査委員会による監査、中央政府が任命した特別監査人による特別監査等がございます。
(4)監査人の選任は、以下の手続きにより行われます。
①監査人候補者からの同意書と、適格要件等を満たす事の証明書の取得
②毎期の定時株主総会(AGM)の普通決議により監査人の承認決議
③選任された監査人への通知
④会社は選任通知を会社登記局(ROC)へ通知(選任後15日以内)
(5)監査人の報酬は、株主総会普通決議により決定されます。
ただし、設立当初の監査人については上記の通りではございません。
会社法134条・143条に基づき、2015年度より適用となるインド内部財務統制(IFC)においても、内部監査人として監査人の意見が求められる為、企業にとって監査人とのコミュニケーションは益々重要となっております。
GGI 東京コンサルティンググループにおきましても、監査を担当するパートナー法人がおりますので、上記内容についてご対応致しております。
その他詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
東京コンサルティングファーム
インド・バンガロール支店
マネージャー
岩城 有香
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