インド特許規則改正

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の長山 毅大です!

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さて、今回は「インド特許規則改正」についてお話していこうと思います。

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インド特許規則改正

商工省産業・国内貿易促進局(DIPP)は2024年3月15日に、インド特許規則改正が公表し同日より施行されました。(the Patents (Amendment) Rules, 2024)
この改正は、2023年8月に公表された特許規則改正案に若干の修正が加えられたものであります。

下記主な5つの改正ポイントとなります:

<実施報告義務の軽減>
旧規則では、特許が付与された年の翌会計年度末から6ヶ月以内に、毎年1度の提出が求められていました。Form 27(実施報告書)。
新規則では、3会計年度に1度の提出でよいこととなりました。

Form 27の様式も変更され、インドにおける製造又は輸入から生じる収益等に関する情報や、実施に向けての対策の記載が不要となりました。さらに、期限を超過した場合でも、Form 4の提出と手数料の支払いにより、Form 27の提出が可能となりました。

<外国出願に関する情報提供義務の軽減>
特許法第8条に基づく対応外国出願に関する陳述書(Form 3)は、出願日から6ヶ月以内に提出する必要があります。

新規則施行により、追加のForm 3の提出は、最初のオフィス・アクション発行日から3ヶ月以内の1度でよいこととなりました。そのため特許出願人は現在、陳述書を2回提出するだけで済むようになりました。

<審査請求期限>
旧規則では、審査請求期限は、最先の優先日から48ヶ月以内とされていました。
新規則では、最先の優先日から31ヶ月以内に短縮されました。
しかし2024年3月14日以前の出願に関しては、旧規則が適用されます。

<分割出願の提出>
特許出願人は、仮明細書、完全明細書、または以前に提出された分割出願に開示された発明に関して、1970年特許法第16条に基づいて自主的に分割出願を提出できるようになりました。

<維持年金の減額>
4年分以上の特許の維持年金を、e-filingで前払いした場合、10%減額されます。

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