インド現地法人設立を検討されているお客様から、株主の選定に関して以下の質問を受けました。
Q.インドで非公開会社を設立する際に、法人株主ではなく、個人株主のみを立てることは可能でしょうか?
A.はい、可能です。
会社法第3条1項より、非公開会社の場合、最低2名株主を選定する必要がございます[1]が、
その内訳は法人・個人問いません。
しかし、個人株主のみを立てることはお勧めできません。
なぜならその後の年次株主総会(AGM)・臨時株主総会(EGM)の運営が煩雑になる為です。
会社法第96条2項より、毎年の株主総会は登記住所所在地にて開催されなければなりません[2]。
法人2社が株主の場合は代理人を立て、決議を行うことができますが、
個人2名が株主の場合、原則代理人には決議権がないため、毎回本人が株主総会に出席する必要があります。
Power Of Attorney を作成して代理人を立てるという方法[3]もありますが、それには書類作成後に公証認証を受ける手間と費用がかかります。
仮に、株主2名の内訳が法人株主Aと個人株主Aの場合、法人株主Aの株をグループ会社等に譲渡し、
法人株主A、法人株主B、個人株主Aの計3株主にすることで、個人株主自身が株主総会に出席する必要がなくなります。
このような理由から、できるだけ法人株主を立てることをお勧めしています。
何かご質問等ございましたら、自社のケースをご教示頂いた上でご相談に乗らせていただきますので、いつでもご連絡くださいませ。
[1] 3. Formation of Company (1)(b) Two or more persons, where the company to be formed is to be a private company. (Companies Act, 2013)
[2] 96. Annual General Meeting (2) Every annual general meeting shall be called during business hours, that is, between 9 a.m. and 6 p.m. on any day that is not a National Holiday and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situate. (Companies Act, 2013)
[3] 3.Quorum, 1 Quorum shall be present throughout the Meeting. (c) a donee of a Power-of-Attorney could be presumed to be personally present if the power-of-attorney authorises such donee to attend and vote at General Meetings of companies of which the donor of the power-of-attorney is a Member. (GUIDANCE NOTE ON GENERAL MEETINGS)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
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