こんにちは、インド駐在員の田中隆道です。
9月15日がIncome Taxの中間納付の期限でしたが、皆様はしっかりと納めることが出来ましたでしょうか。また、9月30日がIncome Tax Returnの期限ですが、すでに申請の準備は整っていますでしょうか。
今回のブログでは、Income Taxについてご紹介いたします。
まず、Income Taxとは何のことを言っているのでしょうか?
Income Taxとは、簡単に言うならば「Incomeに課せられるTax」、いわゆる「所得税」の事を言っています。しかし、日本では所得税を法人所得と個人所得に分けて考えていますが、インドではそれらを総称して「Income Tax」と言っています。
このIncome Taxをあえて「法人所得税」と「個人所得税」に分けて言うならば「Corporation Income Tax」と「Individual Income Tax」と、言うようです。
では今回、この法人所得について少し詳しく説明いたします。
まず、法人所得税とは、簡単に言うならば会社の利益に対して課される税金の事です。ただし、厳密には「利益」とは企業の業績や経営成績の把握のために使われる管理会計で算出されている数字である一方、「所得」とは課税公平の実現のために算出される数字ですので、必ずしも一致するものではありません。
インドでの法人所得にかかる税金は国内法人が32.445%で、外国法人が42.024%とされています(以下、計算方法)。
・国内法人……32.445%
・外国法人……42.024%
一方タイなどでは、現在外国からの投資を増やそうという動きから、法人所得税が2012年度は23%、2013年度は20%と規定されており、また、ヨーロッパと中近東の架け橋となっているトルコでも法人所得税は20%と規定されています。実際、これらの法人所得税だけを比べると、インドの法人所得税率は高く思われ、投資へは少し懸念がちとされるかもしれません。しかし、インドの人的資源や市場の大きさ、生産拠点としての活用(西アジア・中東・アフリカなどの市場へのアクセス)を考えると、今後ますます「ポストチャイナ」として成長していくインドの様子が目に浮かびます。
さて、話は戻り、次は法人所得税の納付方法についてです。
法人所得税の申告納付は、課税年度が毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了する1年間と規定されており、年4回の中間納付と1回の確定申告で法人所得税を納めきる必要があります。そしてもし、確定申告(9月30日)までに行えなかった場合、ペナルティーとして賦課税額に対し月利1%の利子税が課されます。
また、それぞれの中間納付では法人所得税の支払い率が決められており、下記のようになります。
年申告納付期限納付税額
2012年9月15日……年間見積税額の45% まで
2012年12月15日……年間見積税額の75% まで
2013年3月15日……年間見積税額の100% まで
2013年9月30日……確定申告(3月15日までに中間納付した税額との差額)
よって次回は12月15日に見積税額の75%を納める必要がありますので、くれぐれもお忘れにならないようにお気をつけください。
次回のブログでは、法人所得税についてさらに詳しく書きたいと思います。
以上、最後までお付き合いいただき誠に有難う御座いました。
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