休暇について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて本日の話題は休暇についてです。

 

インドでは日本の一般的な有給休暇(Earned Leave:ELまたは、Privilege Leave:PL)以外にCasual Leave :CL、Sick Leave :SLなどがあります。CLは不測の事態に備える為の休暇で冠婚葬祭や家族が病気の際などに使用され、SLは本人の病気の際などに使用されます。ELは積み残しや買い取りが可能なのに対して、CLやSLは有給ではあるものの積み残しや買い取りはできません。その為、多くの社員がSLやCLから消化いします。

 

【質問】

ハリヤナ州は、Punjab Shops & Commercial Establishments Act に準拠しておりますが、Leave に

関してはEL が20日毎に1日、CLおよびSLが各7日付与することが規定されております。

EL 取得は事前の申請が原則であり、弊社の場合は7日前の申請をHR Policy にて規定しております。

現在、Leave の厳格な運用を検討しているところですが、直前での申請を許可しているCLやSLが、

付与日数を超えた場合にLWP扱いにすることはPSCE Act 上、何か問題がございますか。

 

【回答】

特に問題はございません。

PSCE Act の内容を確認しました所、

CLやSLの付与日数を超えた場合についての記載はございませんでした。

 

つきましては、貴社でオリジナルのルールを作成頂いても特に問題はございません。正し、平等な運用が必要なため必ず、HR Policyに明記し、従業員に周知徹底する必要がございます。

 

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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