Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
チェンナイ駐在員
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: 当社は、チェンナイに本店を有し、バンガロールに支店を有するサービスプロバイダーです。2017年4月から導入予定のGSTに対応すべく、まずはGSTコードの取得を現在検討しております。GSTコードは、本店のみならず支店でも取得する必要があるのでしょうか。
A: 結論から申し上げますと、本店のみならず支店においても税務コードを取得する必要がございます。現行制度上、サービスカンパニーの場合、サービス税を毎月支払い、半期ごとに申告する必要がございます。仮に、インド国内に支店を有し、役務提供を行っている場合には、センタライゼーション手続をすることによって、本店において一括して、納税、申告を行うことも可能でございますので、多くの国内支店をインドで有する会社では、センタライゼーション手続を行うことによって、管理部門の効率化を図るため、本店が一括で対応している会社も多いのではないかと思います。
一方で、2017年4月にGSTが導入された後は、サービス提供地を基準として税金を支払う必要がございますので、チェンナイの本店のみならず、支店でも税務コードの登録及び納税、申告が必要になるかとおもいます。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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