質問
(※インド会社⇒A インド顧客⇒B 顧客本社(海外)⇒Cを前提とする。)
契約及びInvoice A→C
実際の役務提供 A→B
上記のケースで
C⇒Aに対するサービスの支払いに係る税率は何%でしょうか。
回答
上記のケースではIGSTはかかりませんので、税率は0%でございます。
IGST Act Section 13 (2)には、上記のケースのように、実際のサービス提供地と契約地の所在が異なる場合において、(3)から(13)に記載のないサービスにおいては、実際のサービス提供地ではなく、サービス受領者の所在をサービス提供地と定義しております。(詳細はIGST Act参照)
上記規定を今回のケースに当てはめますと、
・インド⇒日本 サービスを輸出
・日本⇒インド 支払い
という形で、サービスの輸出になりますので、IGSTはかかりません。
本日は以上です。
会社名 東京コンサルティングファーム
名前 清水 啓良
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