皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
さて、本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。
Q: 自動車部品メーカーの会社です。弊社では、現在多くの在庫を残しておりますが、これらの在庫の販売時にかかる税金はGST導入前後でどのように変化するのでしょうか。
A: GST導入前後の税制については、請求書の発行日もしくは税金の支払い日によって異なってきます。以下の2ケースを見てみましょう。
<ケース①>
A社は顧客であるX社に商品を販売し、2017年6月27日(火)に請求書を発行した。X社は7月10日(月)にその商品を受領し、11日(火)に支払いを行った。この時GSTが適用となるのか?
⇒現行の販売税が適用されます。この場合、請求書の発行日か支払い日のどちらか早い日付によって、現行の税制が適用されるか、GSTが適用されるかが判断されます。ケース①では、請求書の発行日は6月27日(火)、支払い日は7月11日(火)ですので、早い日の6月27日(火)がGST導入日の7月1日(土)以前である為、現行のVAT(州内取引)/CST(州をまたぐ取引)を支払う必要があります。
<ケース②>
A社は顧客であるX社に6月29日(木)に商品を販売した。X社は7月10日(月)に商品を受領し、A社は7月12日(水)に請求書を発行した。その後X社は7月15日(土)に支払いを行った。この時GSTは適用となるのか?
⇒GSTが適用されます。上記と同様、請求書の発行日か支払い日のどちらか早い日付によって、現行の税制が適用されるか、GSTが適用されるかが判断されます。ケース②の場合、請求書の発行日は7月12日(水)、支払いは7月15日(土)ですので、早い日の7月12日(水)がGST導入日の7月1日(土)以降である為、CGST+SGST(州内取引)もしくはIGST(州をまたぐ取引)を支払う必要があります。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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