GSTの相殺
旧制度では、製造業者以外の商社には顧客から受取る物品税やサービス税(アウトプット税)が発生しないため、取引の性質上、支払った物品税やサービス税(インプット税)の相殺控除が認められず、仕入れ税額控除を利用することができませんでした。
新制度では、商社を含む全企業が支払う間接税がGST に統合されたため、仕入先に支払う仮払GST はクレジットとして、顧客に販売した際に受取る仮受GST と相殺することができます。
しかし、仮払CGST は仮受CGST、仮受IGST と相殺が可能ですが、仮受SGST とは相殺ができません。一方、仮払SGST は仮受SGST、仮受IGST と相殺が可能ですが、仮受CGST とは相殺ができません。仮払IGST は仮受CGST、仮受SGST、仮受IGST のすべてと相殺が可能です。
【相殺可能なGST】