インドにおける物品サービス税(GST) リバースチャージメカニズムの適用

税務

リバースチャージ・メカニズムの適用

通常、サービスの提供の場合、役務提供者が利用者から受取ったGST に対して、納税・申告を行う義務がありますが、一定のサービスについてはリバースチャージが適用され、サービスの利用者がGST の納税者となります。
たとえば、GST 登録を行っていない小規模事業主※ から一日5,0 0 0 ルピーを超えるサービスの提供を受ける場合などがこれに該当します。
サービスの提供者がGST 登録を行っている場合であっても、トラック輸送サービス、リーガルサービス、国・地方自治体から受ける一定のサービス等については、リバースチャージの適用を受けるため、注意が必要です。
注意しなければならないのは、サービスの提供者から受取る請求書には、GST が記載されていないため、受領した請求書に対して受益者側でGST の計算を行い、納税・申告を行う必要がある点です。
事前に正しくサービスの内容や適用税率について理解しておく必要があるでしょう。
※年間売上高が200万ルピー未満(一部の州では100万ルピー未満)の事業主をいう

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