こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉です。
インドで働くためには様々な申請が必要です。
ビザの申請はおそらく皆さん知っていると思いますので、今回は、FRROというものの申請方法をお伝えしたいと思います。
そもそもFRROとは何?と思った方もいると思います。
FRROとは…Foreigner Rregional Registration Officeの略で、外国人登録のことを指しています。
どういうときに必要??
インドに180日を超えて滞在する外国人が、入国後14日以内に入国管理局に登録をしなければなりません。
費用は、
14日以内に申請をした場合は、100ルピー
15日以降に申請をした場合は、ペナルティーとして1,900ルピーかかります。
~申請の手順~
1.FRROの施設に行く前に申請サイトで事前登録
ここでは、国籍、滞在先のお住まいを入力します。
2.申請フォームの入力
様々な項目を聞かれるので、漏れなく入力します。
1.写真(幅:3~5㎝、高さ:4~5㎝)
アップロード形式は、jpg
画像サイズは、50KB以下に設定
2.滞在先証明
住まいが決定したタイミングで、オーナーからLease agreementをもらい、それを近隣の警察署に提出する。
アップロード形式は、PDF(サイズを圧縮し、指定サイズ内に収める)
画像サイズを200KB以下に設定
3. パスポート(顔写真・VISAのページ)のコピー
アップロード形式は、PDF
画像サイズを200KB以下に設定
4. 雇用契約書
5. Request Letter
6. Undertaking Letter
4.FRROの申請
持ち物:アップロードした各ドキュメント、パスポート、証明写真
窓口で必要書類を提出し、サインをして申請完了となります。
また、FRROの申請に係る変更点がありますので、シェアさせて頂きます。
・ホテルの定義により広義の意味で解釈されるようになり、ホステルを含め、賃貸住宅、病
院、その他ホテルの一般的な前提に従い、居住、睡眠ができる宿泊施設と定義されるよう
になりました。
・したがって、外国人が賃料を支払い宿泊するその施設のオーナーは、外国人の入国後24時
間以内にForm CにおいてFRRO/FROに届け出を行う義務が課せられることとなりました。
(既にFRROでの登録の際に、Form Cの提出を義務付けている州も一部あります。)
・ホテルは、新フォームのForm B(旧フォームのForm Fと同内容)に外国人の詳細を記し控え
ておく必要があります。
今週もご拝読頂き、ありがとうございます。
次週もお楽しみください。
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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