~税務署へのForm61A提出義務のある対象企業について~

税務

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回は、2017年1月より適用された税務署へのForm61A提出義務のある対象企業について紹介致します。

 

対象企業のご担当者様は申告期限が翌年度の5月31日ですのでお気をつけくださいませ。

 

ある会計年度に100万ルピー以上の株式の発行やECB(親子)ローンの借り入れをする場合、

翌年度の5月31日までに税務署へForm 61Aという申告を行う必要があります。

 

2017年度にECBローンにて借り入れた、増資をした、または設立した企業様は、

その額が100万ルピー以上である場合は今月5月31日(木)が申告期限となります。

 

直近の期日まであまり時間がございませんので、

ご対応できていらっしゃらないご担当者様がいらっしゃいましたら、取り急ぎご連絡くださいませ。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、法務、ITまで幅広くサポートを行っております。

また、FRROやPAN、DINやDSCの取得代行等、駐在員サポートも行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com

 

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