インドの確定申告って帰任後もやらなければならない?

税務

 

こんにちは。ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

先日お昼休みにオフィスを出たら、多くのインド人女性たちが集まって賑わっているようでした。毎週水曜日はオフィスの前の通りでマーケットがあり、多くの服、小物、アクセサリーなどが一斉に売られています。種類も豊富でとても安いので、日本に帰るときのちょっとしたお土産にいいかもしれません。

 

さて、今週のテーマは「インドで納税」です。
日本人駐在員のほとんどは、日本法人とインド法人の両方から給与を受け取っていると思います。その場合、インドで適切に納税しなければなりません。
その際に以下の2種類の納税方法があります。

パターン1:毎月源泉徴収 + 確定申告(7/31まで)
パターン2:中間納付(6・9・12・3月15日※)+ 確定申告(7/31まで)

※インドの会計年度は4月始まり3月閉めです。

パターン1の場合、毎月会社で納めてくれるので手続きは楽だが、インド人社員より大幅に大きい給与額が社員に知られてしまう。
パターン2の場合、年に4回自分で納付しに行かなければならないが、給与額を社員に知られずに済む。

 

というそれぞれのメリット、デメリットはありますが、いずれかの納税法を選択し、どちらの場合でも7月末までに確定申告をする必要があります。日本人は税務当局の調査対象となる可能性が高いので、当然ですが正確に課税所得金額を算出しなければなりません。

ここまでが納税のおおまかな流れになりますが、今回の「インドの確定申告って帰任後もやらなければならない?」についてお答えします。

 

例:上記パターン2を採用している駐在員が2018年の10月に帰任したとします。その駐在員は2019年7月の確定申告が必要なのか。
答え:Yesです。この場合2018年12月の中間納付でおしまいと思ってしまいがちですが、2019年7月の確定申告というのは、2018年4月から2019年3月までなので、しっかりその分を申告する必要があります。また、中間納付を支払った為に還付金が発生している場合があるので、その確認のためにも確定申告が必要です。

 

確定申告に必要な書類としては、会計年度内の所得が証明できる給与明細です。

駐在員が帰任した場合、そうでない場合に関してもインドの確定申告は、複雑で法令が変わることもあります。違法行為を行った場合、厳しいペナルティーが科されることもあるので要注意です。
私たち東京コンサルティングファーム・インドでは、確定申告のサポートも行っているので是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

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