皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。
さて、本日はインドにおける税務訴訟シリーズ、電子税務調査(Faceless Assessment)についてお話していきます。
最近、Faceless Assessmentという単語を耳にしたことはないでしょうか。
インド会計業界では最近よく使われている単語です。
これまでの税務調査では、税務当局側に要求された追加書類を提出する際は、基本的には税務当局に訪問することが基本とされていました。
そのため、税務当局に訪問したとしてもその担当官がいない、またはその担当官との相性によって企業側の意見がスムーズに受け入れらない、担当官によってはアンダーテーブルの要求を暗に意図してくる等といった実務上の対応として留意しなければいけないポイントがありました。
しかしながら、電子税務調査が導入されることによって、上記の対応が基本的に不要となり、原則メール上で必要書類を提出する形となりました。
数年前からこの電子税務調査は提案されておりましたが、今回のコロナの影響が後押しとなり、実際に導入されることとなりました。
これによりイレギュラーのケース以外は原則メールでのやりとりとなるため、当局側のアンダーテーブルの要求がなくなることや、税務調査の手続きが最適化されることが予測されます。
インドにおける税務調査は日系企業にとって時間と工数のかかる一つの障壁でしたが、今後は電子税務調査が所得税からその他の間接税にも幅が広げられると思うと、将来が明るいと考える事も出来ます。
今週は以上となります。
次回は、税務調査の具体的な対応や事前対策についてお話します。
※本ブログに記載の情報は、ブログ作成時点(2020年10月18日)で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、今後の当局の発表によって、規制内容が変更になる可能性があるため、最新情報については都度ご確認を行う事を推奨いたします。
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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔
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