皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、設立費用の返還についてです。
お客様からのご質問に回答致します。
【質問】
弊社は最近インドに法人を設立しました。初期の設立費用については、本社がインド法人に代わり支払いを行なっています。今回その費用についてインド法人に請求を行う予定ですが、設立費にはどこまでの費用を含む事ができますか。
【回答】
基本的に、設立に関する費用と認められるも内容は、コンサルタント等成立に関連したサービスの費用およびそこの際に支払い掛かった税金です。また、登記などに掛かった登録の実費や印紙代も設立費に含まれます。会社の設立の為、にビジネスビザで出張している人の出張費や給与も設立費には含められません。
最後に注意が必要なのが、オフィスの賃貸料や管理費です。契約者が親会社になっていると設立費としてインド子会社に請求できない為、注意が必要です。もし親会社名義になっていた場合、法人登記後にオーナーとの契約書を締結し直し、その際にオーナーからは一度仮受けしたデポジットや家賃を返還し、再度子会社から支払い直す必要があります。その為、登記が終了するまでは契約しないや登記住所としてビジネスセンター等を借りるなどの措置を行う方がその後の手続きが簡単になる可能性があります。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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