皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
【対応1 会計・税務】
質問:製造販社
先日弊社の競業が、日印経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)を使用し、関税が免除されたという話を聞きました。EPAがどのようなものかご教授ください。
回答:
EPAとは、Economic Partnership Agreement、日本語ですと日印経済連携協定といい、日印間における原材料や物品の輸出入に関わる協定となります。本協定によって対象となる原材料や物品の輸出入に関する関税が削減や撤廃されております。加えて、今後数年かけて関税率が軽減または撤廃される対象取引も記載されています。
本協定には「特恵税率」という規定があり、こちらを適用すると対象となる取引に関しては、軽減税率や免税が使用することが可能です。この「特恵税率」を適用するためには、下記の様に原産地証明書を始め、一定の適用資格を満たす必要があります。
1. EPA特恵税率がそもそも設定されているか
2. 原産地証明および運送要件証明(通し船荷証券)ができるか
3. 上記2を税関に対して提出しているか
日本からインドへの輸入に関してはインド側の税率表を確認する必要があり、かつ将来の関税引き下げ予定の確認も両国にて策定された関税譲許表に記載されております。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで対応しております。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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