昨年導入されたGST制度を受けまして、今年の6月から物品運送面の手続きの簡素化が本格的に始まりました!
それが”E-Way Bill(電子貨物輸送状)の導入”です!
従来では、税務当局が発行する貨物運送状を取得することが義務付けられていました。
新制度は、運送業者(GST登録済み)が州をまたぐ物品の輸送内容を政府のウェブサイトに予め登録し、E-Way Billを受け取ります。
【下記が主なE-Way Billの取得要件・注意事項】
・5 万ルピー以上の価値のある物品を移動させる場合
(販売、返品、倉庫間移動も含む)
・登録情報-受取人、受取場所、目的など
・E-Way Billの有効期限は、物品の移動距離に応じる。
移動距離100Kmごとに発行から24 時間、それ以上は、100Km ごとに1日の有効期限
運転手は常にE-Way Billの携帯が義務付けられています。
これにより、荷物検査は1回までと決められており、時間・運送コストの大幅な
削減が期待されます。
ただ、試行実験の段階ではサーバーのトラブルなどが行ったために
運用面ではまだまだ不安視されている状況です・・
塚本 沙樹