インドの取締役

法務

こんにちは、南インド担当の山本です。

この度、6月より南インド(チェンナイ・バンガロール)を統括させて頂くことなりました。約2年間バンガロールのいい気候の中生活させて頂き、今後はその気候から真逆の年中暑いチェンナイに行くことになるのは正直、複雑な心境ではありますが……。これからは益々バンガロールの気候の有り難さが身にしみることになると思っています。
今後ともより良いサービスが提供できるようサービス向上に努めさせて頂きます。

前回に引き続き、今回は取締役の任期についてお話させて頂きます。

日本の場合、取締役としての適否を株主に確認する為に原則2年以内が取締役の任期とされています。

インドの場合は、公開会社と非公開会社で違いがあります。

非公開会社の場合、原則として任意で任期を定めることが可能です。一般的に10年以内の任期の期間を定めている企業様が多いかと思います。

一方、公開会社の場合(定款の別段の定めがある場合を除く)、定員の3分の2以上を「交代により退任する取締役」(256条)として、それ以外を「定款で任期を定める取締役」として定時株主総会で定める必要があります。

「交代により退任する取締役」と定められた取締役はその在任期間が最も長い取締役から3分の1ずつ定時株主総会で退任するものとし、同じ日に就任した取締役については抽選で退任する者を決定します。

「定款で任期を定める取締役」は多くはMDです。公開会社のMDについては上限である5年までの任意の期間を定款で定めることできます(317条)。

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