~取締役について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでの取締役選任手続きについて、ご教授ください。

 

A:   取締役は、株主総会の普通決議で選任されます。インドでは、公開、非公開に拘わらず、取締役選任決議を個別の取締役ごとに行う必要がございます。また、上場会社では少数株主により別途定める方法で取締役を1名選任することが可能となっております。

取締役は選任される前に、不適格者でないことを宣言し、かつDIN番号を取得する必要がございます。また、設立時の定款で設立後の取締役に関する定めがない場合には、株式引受人のうち個人であるものが、正規に取締役が選任されるまで取締役とみなされます。取締役の数は、最低でも公開会社は3名、非公開会社は2名選任する必要がございます。会社は最大で15名まで取締役を選任することが可能です。仮に15名以上とする場合には、株主総会の特別決議が必要になります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

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