『インド2013年予算』直接税編

税務

皆さん、こんにちは。インド統括の小谷野です。

インドでは、町のあちこちで花が咲き春の訪れ満喫できるようになりました。
前回のブログ【インド2013年予算】では、直接税についてご説明させて頂きましたので、今回は間接税と外国投資に変更点等をご紹介致します。

【間接税の変更点】
2013年度予算案の直接税の取り決めとしては、関税やサービス税、物品税の基本税率については、大きな変更はありませんでした。しかし、一部改正がありましたので参考にして頂ければと思います。

■サービス税の滞納分支払いについて
2007年から2012年のサービス税の滞納者に対し、2013年4月1日から2014年3月31日までの1年間の支払猶予期間を設けることが決定しました。その支払猶予期間内に、サービス税滞納者は、滞納分税金を一括で支払うことにより、2007年から2012年に発生した利息支払いが、一切免除されます。

■関税の変更点について
インドでは、車等や関連部品等が輸入されています。この度の変更点としましては、自動車の輸入関税が75%から100%に、エンジン排気量800cc以上のオートバイの輸入関税が60%から75%に引き上げられております。あくまで、インド政府は内国生産・消費の姿勢を崩しておりません、それゆえインド国内における一大産業である自動車関連部品の輸入関税が引き上げられました。

■物品税の変更点について
スポーツタイプ多目的車(SUV)の物品税が、27%から30%に引き上げられます。

【外国投資について】
財務大臣は、対外直接投資(FDI)と対外機関投資(FII)との違いを明確にするために、国際的慣行に基づいて次のように提案しています。

・投資家の投資先企業への出資比率が10%以下である場合は対外機関投資(FII)として扱う。
・投資家の投資先企業への出資比率が10%超である場合は対外直接投資(FDI)として扱う。

この出資比率を基にした棲み分けにより、従来FDIが全て管理発行していた規定などが、より細分化され複雑になる可能性があります。今後の動きに注目が必要となります。

この度の予算変更だけではなく、もし少しでも、財務・税務・人事労務ご質問などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

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