関税について②

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

今週は先週に続き、関税額の査定方法を見ていきたいと思います。先週は査定方法と、査定に使用される3種類の関税に触れましたね。では、実際の関税査定額はいくらになるのでしょうか。

 

Q: 

X社は、インド国外から原材料を輸入し、自動車部品を製造してインド国内市場に販売するメーカーです。自動車部品の輸入評価額を10,000ルピー、基本関税を10%、追加関税の実効税率を12.5パーセント(仮)、特別追加関税を4%、教育目的税を3%とした場合の関税総額はいくらになるでしょうか。そのうち、相殺対象額はいくらになるでしょうか。

 

A:

計算手順は下記の通りです。

 

 実はインドの税体系では、すでに支払った税額分をその後に発生する税額から控除できるケースが多くあります。これは関税についても同じで、追加関税と特別追加関税は、3つのケースにおいて、関税額を支払うべき物品税から控除することが可能です。次週では控除可能なケースを3つ見ていきたいと思います。よって、関税総額は⑩の2,942INRになります。さて、ここでポイントとなるのが⑪番ですね。相殺対象額と書いてあります。

 

今週は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

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