~CSの変更について~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は、CSの変更についてです。

インドでは、資本金5,000万円以上の会社は、常勤の会社秘書役(CS)の設置が義務づけられています。一方で、インド国内のCSの数は多くなく、CSを雇用しようとすれば、かなりのコストになります。また、比較的安価でCSを雇用しようとすれば、資格を取得したての経験の浅いスタッフを採用すれば、経験がなく、思った仕事ができないという事態も起きております。

 

 では、この問題を解決する1つの方法は、新卒のCSを安価で雇用し、一方でCSが本来的に行うサービス部分については、別途、外注するという方法です。雇用しているCSについては、名義だけを借りているような状況になり、会社によっては、自宅勤務など、実務には全く関わらないという形式をとります。

 

では、どのようにしてCSの交代手続きを行うのでしょうか。

 

新しくCSを選任したい場合、前任のCSから新任のCSへと名義変更が必要になります。手順としては下記になります。

 

まず、取締役会において新任CSの選任及び前任CSの解任の決議を同時に実施します。

次に、Form DIR-12を登記局に提出します。

 

具体的な実務としては以上となります。

 

比較的時間も掛からず、容易に変更が可能な事から、パフォーマンスの悪いCSを雇用している企業様は、前向きに検討頂ければと思います。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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