皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インド駐在員が本社に一時帰国した場合の個人所得税マターについて、解説致します。
20年4月30日現在、コロナショックの影響で、インド日系企業の駐在員様も、8割方の駐在員様が日本本社に一時的に帰国され、本社より勤務されております。
その場合、インドと日本、両国での個人所得税どうなるの?という点と注意すべき点について、説明いたします。
大前提ですが、日本における納税義務は日本の税法に、インドにおける納税義務はインドの税法に従うことになり、かつもしある納税者の課税所得に対し二重課税が発生する場合は、両国間のDTAAにて、取り扱いが規定されることになります。
まず、日本における個人所得税の取り扱いについて世界的な標準同様「居住性」による課税判断が取られることとなりますが、1年以上の予定で日本を離れ海外赴任している場合は、税法上の「非居住者」となり、
(日本に住所を有する、もしくは居所を1年以上有する場合は居住者、そうでなければ非居住者)
「源泉地国課税」により、日本国内源泉所得のみが課税対象となります。
従いまして、一時帰国期間中に受け取る日本支給の給与所得とその他の所得(各種手当等)が、日本における課税対象になります。
一方、インドにおける納税義務についてですが、インドにおける税法は、課税年度におけるインド滞在日数を判断に、
当該課税年度に182日以上インド滞在しており、
過去10年間に2年以上居住者であり、
かつ過去7年間に730日以上インドに滞在していた場合、
税法上の「通常の居住者」に該当し、全世界所得がインドにおける課税対象となります。
ということは、日本にて課税対象となる日本国内源泉所得もインドにおいて課税されるため、ここに二重課税が発生することとなります。
この二重課税については、インド所得税法上、外国税額控除の適用が可能になるため、日本において納税した税金をインドにおける納税額から控除することが可能となり、二重課税を回避することとなります。
次回は、より詳しい内容と他懸念点等について説明してまいります。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
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