皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
本日は2017年インド会社法改正について、ポイントをご紹介させて頂きます。今回は取締役に関する改正点です。
- 取締役の居住性について
改正前 |
改正後 |
取締役の居住性は「暦年(1月1日~12月31日まで)中に182以上インドに滞在していること」とされる |
取締役の居住性は「会計年度(4月1日~3月31日まで)中に182以上インドに滞在していること」とされる |
- 取締役の辞任届(DIR-11)について
改正前 |
改正後 |
取締役の変更時、ROCに提出するフォームDIR-11(辞任する取締役の辞任届)は必須とされている |
取締役の変更時、ROCに提出するフォームDIR-11(辞任する取締役の辞任届)は任意とされた |
- 取締役の不履行について
改正前 |
改正後 |
取締役が以下を行った場合- a) 過去3年間に渡り財務諸表の提出や年次申告を行わなかった場合 b) 債権の弁済が遅れた場合の遅延料を払わなかった、配当金の支払いを行わなかった、等々の不履行を行い、それが1年以上続いた場合 は上記を行った日から5年が経過した後、同企業への再任もしくは他企業への就任が可能となる。 |
取締役が左記のa), b)の行為により、会社法第164条(2)に基づき、取締役の権限を失効した場合は、そのような不履行を行った企業以外での取締役の就任を不可能とする |
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
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