タタとシンガポール航空による航空会社新設と新会社法・新土地収用法について

皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

先日、インドのタタ・サンズ(大財閥タタ・グループの持ち株会社)と
シンガポール空港が共同し新航空会社を設立する事が発表されました。

タタは、すでに政府系航空会社AirIndiaを経営していますが、実状は
多額の負債(2012年時点で約3,000億円)や飛行士や乗務員のストライキ、
質の低いサービスなど多くの問題を抱えており先行きは明るくありません

加えて個人的な意見となりますが、AirIndia始めインドの航空会社は
時間通り飛ぶことの方がまれであり、駐在員の方々は大変不便な思いを
したことが何度かあると思います。

その中で、インド人の方は、日本人と比較し航空券のみに関わらず
価格変動に非常に敏感な印象を受けます。なぜならば、国内市場では
60%ものシェアはLCC(格安航空券)のIndiGoやSpicejetが握っているからです。

そして、今回タタは、100億円もの投資を行いアセアンにおける
シェア獲得と同時にシンガポール空港がもつ世界水準のサービスを
取り込んでいく目論見を持っています。

これを機にインドの航空会社が、いわゆる「安かろう悪かろう」姿勢から
抜け出すことを期待したいと思います。

そして新たにできたものといえば、既に9月より一部施行が始まっている
新会社法及び現在検討中である新土地収用法についても数回に分けて
解説していきます。

今回はまず新会社法の会計年度と監査人(法人)の変更について
説明していきます。

新会社法(New Company Act)
【会計年度の変更について】
新会社法が施行され2年から3年の予備期間の後(現在予備期間は
検討中となります)、全企業の会計年度は、3月期決算へ統一することが
義務付けられました。法定監査の対象期間も同様に4月1日から翌年の
3月31日に変更となります。

これは、所得税法上の課税年度(4月1日から翌年3月31日)に
対応するために、会社法上でも統一が図られた背景があります。
注)法定監査は、会社法上で規定されています。

それゆえ、今まで可能であった他期間(12月期決算等)を選択する余地が、
今後は一切なくなります。又、会計処理に関わる影響は、減価償却期間の
修正等が一例として挙げられます。

【監査人(法人)のローテーションについて】
新会社法が施行され予備期間の後(現在予備期間は検討中となります)、
同一の企業(上場企業及び一部他企業含む)に対して監査人は、5年間の
監査期間を超え継続して監査業務を行うことが禁止されています。それゆえ、
監査人は5年毎、そして監査法人は10年毎にローテーションを行うことが
義務付けられています。

これは、過去米国でのエンロン事件などで話題となった監査人(法人)と
企業のなれあいや癒着を防止するとともに、監査人(法人)の独立性を
確保するために規定されています。

次回は、引き続き新会社法及び新土地収用法について解説していきます。

少しでも法律、会計及び税務問題に関して気になる点や心配な点が
ありましたら私や当社の会計士及び弁護士へ気軽にご相談くださいませ。

又、新たに改正された法律に関しての問い合わせや不明点についても
下記までご連絡頂ければと思います。

 

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