みなさん、こんにちは。
デリーの吉田です。
今回は前回説明した進出の形態の続きで、
それぞれの実効税率の違いについて見ていきましょう。
前回インド進出の形態は4種類あると説明しました。
それぞれ、現地法人・支店・駐在員事務所・プロジェクトオフィスとなっています。
実効税率については、法人の位置付けと収入により異なります。
現地法人は内国法人と見なされます。
それ以外の3つは外国法人と見なされます。
内国法人で前会計年度の総収入金額が25億ルピーより多い場合、
- 課税所得1000ルピー以下、31.20%
- 課税所得1000ルピーより多い、33.38%
- 課税所得1億ルピーより多い、34.94%
内国法人で前会計年度の総収入金額が25億ルピー以下の場合、
- 課税所得1000ルピー以下、26.00%
- 課税所得1000ルピーより多いが1億ルピー以下、27.82%
- 課税所得1億ルピーより多い、29.12%
外国法人
- 課税所得1000万ルピー以下、41.60%
- 課税所得1000万ルピーより多いが1億ルピー以下、42.43%
- 課税所得1億ルピーより多い、43.68%
となっております。
実効税率に関するご質問等ございましたら、
ご連絡いただければ幸いです。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
吉田健人
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