皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。
先週は、インドへの進出形態のうち駐在員事務所の活動範囲についてお話ししましたが、今週は、「支店」の活動範囲についてご紹介したいと思います。
駐在員事務所は連絡窓口として適している形態である一方、支店は販売拠点などに適した進出形態であるといえます。駐在員事務所、支店いずれの場合も、認可業者の個別許可が必要ですので、審査の結果次第では許可されないケースもあります。
支店で認められている活動には、商品の輸出入、技術支援を含む役務の提供、調査活動、ソフトウェアの開発、航空・海運業などがあげられます。ただし、工場を開設して製造活動を行うことは禁止されています。
禁止されている製造行為には、自社での製造・建設活動に加え、材料を外注にて切断、メッキする等の加工をして販売する場合も含まれます。
インド国内においては、製造を伴わない本社製品の在庫販売に限り、自社在庫を持つことが認められています。また支店名義で輸入取引を行う場合、輸入品は、本社製品に限られることと、インド国内で調達した物品の再販売は禁止されているため注意が必要です。
駐在員事務所は、すべて所要資金は本社からの銀行経由での送金でまかなう一方、支店は、本社からの銀行送金に加え、支店の営業収益からの内部留保のみでまかなうことになります。よって、インド国内で借入を行う事はできません。
会社と比較すると撤退が容易であることと、製造行為は行わない、販売・サービスの拠点としてのみ活動を行う場合には適している形態といえます。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。