こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。
今週は取締役会についてです。
Q:インド子会社の取締役会について概要を教えて下さい。
A: 取締役会の開催は、インドの全ての会社(駐在員事務所・支店・プロジェクトオフィスを除く)で必要となります。
■開催日
初回は会社を設立後30日以内に開催する必要があり、その後は年4回以上、且つ前回の取締役会後120日以内に開催する必要があります。(会社法173条1項)
■開催方法
会合・テレビ会議・書面決議等が可能です。
ただし、テレビ会議や書面決議の場合は、テレビ会議の手続きが記録されている事や議事録が全取締役の登録住所に送付されている事など、実際に開催されたという証明をする必要がありますので、通常は会合による事が一般的です。
■定足数
全取締役の3分の1、又は2名の内、いずれか多い方となります。(会社法174条1項)
ただし非通常ケース(例:利益相反取引に関する議題 等)の場合は上記の限りではありませんのでご留意下さい。尚、取締役会は代理人による出席が認められておりません。
■議事録
開催後30日以内に議事録を作成し、保管・登録する必要があります。
弊社では「コンプライアンスサービス」として、取締役会議事録の作成等ご対応可能です。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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