Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて本日の話題は年次有給休暇についてです。
日本では、使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい。というよう長期間働く程付与される有給休暇の日数が長くなる仕組みになっています。
また、有給休暇の有効期限は2年とされ入社後半年で取得した有給休暇は2年半後に消滅する形になります。
では、インドではどうでしょうか。
インドにも有給休暇の仕組みがあります。
インドの有給休暇の仕組みは、1暦年に240日以上勤務した労働者は、前暦年の間に勤務した20日につき1日の割合で計算された日数の年次有給休暇を取得する権利を有するとなっています。
また労働者が若年者(15歳未満)の場合は15日につき1日の割合で計算されます。
インドでも有給休暇を翌年に持ち越す事が可能です。正し、付与された日数のうち30日以上は持ち越す事はできないと決められています。これはインド工場法によって定められています。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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