こんにちは。ムンバイの東海林です。
インド設立には、取締役の住所証明書が必要になります。
日本で公的な住所証明書といえば、
住民票か免許証を想像するかと思いますが、
実は上記の書類は、MCA(インド企業省)が
Address Proofとして認めておりません。
MCAが認めている住所証明書は、下記3点です。
・銀行取引明細書(直近2ヶ月以内)
・電話明細書(直近2ヶ月以内)
・電気明細書(直近2ヶ月以内)
上記3点を提出することが望ましいですが、
お使いの会計事務所、コンサルのインド人が、
ROC(会社登記局)担当官に交渉することで、
免許書や住民票でもAddress Proofとして認められる場合がございます。
今週は以上になります。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
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