こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。
Q.
現在インド子会社が12月決算法人となっています。3月末以外の会計年度を設定したい場合には、2016年3月末までに会計期間の変更届を提出しなければ、会計期間を移行しなければならないと伺っていますが、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
A.
2013年の会社法改正によって、インドにおける全ての法人は原則的に3月末決算法人にしなければならないと決定されました。これは強制的に適用されるため、現在異なる会計期間を設定している法人は、特にアクションを起こしていない場合には、2016年3月末に会計年度末が設定されてしまいます。
引き続き異なる会計年度を設定したい場合には、Company Law Board(CLB)から承認を取得する必要がございます。
申請に際しては、以下の書類が必要となります。
・申請届出書
・親会社における取締役会議事録(子会社の会計期間を引き続き異なる会計期間へと設定する申請を提出する旨)
・親会社の監査済み財務諸表
・親会社の設立証明書
・親会社の定款
ここで留意したい点としては、親会社の会計期間が3月末である場合には、インド子会社における異なる会計期間の設定は難しくなります。
これは、あくまでも外資企業等に対して例外的に認められた手続きであるため、親会社の会計期間(例えば12月)に合わせて、子会社も同様の会計期間(12月)に設定するという旨の申請を行なう必要があるためとなります。
異なる会計期間の承認が難しい場合には、法定での会計期間は3月末に据え置いて、12月末に任意監査を行なって、連結へと組み込むというような対策も念頭に入れる必要がございます。