皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
今週は、インドの会計基準をテーマにお話ししたいと思います。
インドでは、現在、インド固有の会計基準(I-GAAP=Indian Generally Acceptable Accounting Principle)または、インド版IFRS(Ind AS)以外の会計基準による決算書の作成は認められません。このInd-ASの適用を受ける会社と適用時期をご覧ください。強制適用を受ける会社については、グループ会社も強制適用の対象となりますので注意が必要です。
【強制適用を受ける会社と適用時期】
2016年4月1日以降開始する会計年度(2017年3月期)
純資産が50億インドルピー以上である全ての会社(上場会社、非上場会社含む。)
2017年4月1日以降開始する会計年度(2018年3月期)
・すべての上場会社
・純資産が25億インドルピー以上、50億インドルピー未満の非上場会社
※銀行、保険会社等一定の業種は対象外となります。
上記要件に該当しない強制適用を受けない会社であっても、Ind ASの任意適用を行うことが認められています。
ただし、この場合、一度任意適用によりInd ASに準拠した財務諸表を作成した場合、継続適用が前提となりますので、翌会計年度以降に従前の会計原則(I-GAAP)に戻す事は認められませんので注意が必要です。
Ind ASへの移行により、インド企業による財務報告の品質と透明性は大幅に向上することが期待されます。
適用対象となる企業の皆様におかれましては、単なる会計だけでなく、当該財務報告の変更が投資家等に及ぼす影響なども十分に評価して、事前に準備する必要があります。
個別のご相談がありましたら、お気兼ねなくご連絡いただければと思います。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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