皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
Q: インドでは会計帳簿の保存義務はありますでしょうか。
A: インドでは、会計帳簿を証憑と併せて、少なくとも8年間保存する義務があります。会社登記局やインド政府には、会計帳簿等の書類を検査する権限が与えられているため、常に会社に備え置く必要があります。
会計帳簿を備置く場所としては、原則として登記事務所の必要がありますが、例外としてインド国外の他の場所に備え置くこともできます。ただし、国外に備え置く場合には、取締役会決議後、7日以内に住所等の情報を書面で、登記官に通知することが求められています。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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